相談事業

心配ごと相談

相談内容

  広く住民の日常生活のあらゆる相談に応じて、相談員が適切な助言、援助を行い、市民の福祉の増進を図ることを目的として、天理市心配ごと相談所を設置しています。

相談日

相談日 第2・4木曜日
時 間 午前9時~正午
相談員 天理市民生児童委員

                ※祝日・年末年始はお休みです。

相談料

無料

開設場所

天理市役所1階相談室

天理市川原城町605番地 0743-63-1001(内線722)

お問い合わせ 天理市社会福祉協議会

住所 〒632-0071天理市田井庄町723番地
電話 0743-61-2200
FAX 0743-69-5201
メールアドレス ten-sha@tenri-shakyo.jp

 

 

福祉サービス利用援助(地域福祉権利擁護)

  利用者との契約に基づき、認知症の方や知的障害をお持ちの方、精神障害をお持ちの方等、日常生活を営むことに支障がある方に対し、福祉サービスの利用に関する相談に応じ助言を行い、福祉サービスの提供を受けるために必要な手続き又は福祉サービスの利用に必要な費用の支払いに関する便宜を供与すること、その他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を、一体的に行うことを目的にして、利用者が安心して生活ができるようにお手伝いします。

説明図

サービスを利用するには手続きが必要です

① 相談の受け付け
    ご本人、ご家族、ご近所の方、民生委員、ケアマネージャーなど、どなたからの相談でも受け付けます。
↓
② 訪問
    社会福祉協議会の職員が、ご本人を訪問し、何にお困りかお尋ねします。
↓
③ 支援計画の作成
    「どの様なお手伝いを月や週に何回行うか」など、ご本人と一緒に決めます。
↓
④ 契約の締結
    内容に問題がなければ、ご本人と社会福祉協議会が契約します。
↓
⑤ サービスの開始
    契約のとおり生活支援員が訪問し、お手伝いをします。
↓
⑥ 支援計画の見直し
 社会福祉協議会の職員が、サービスの内容を定期的に見直します。

利用料

● 利用料  1時間あたり1,200円 (以降30分ごとに600円)
● 交通費  車、バイク:300円  電車やバス:実際に支払った分
  ※ 生活保護を受給している方は、利用料・交通費ともに無料です。
◆ 利用料  契約成立後、生活支援員の訪問が開始しましたら、利用料がかかります。
      (それまでの訪問相談は無料です。)

お問い合わせ 天理市社会福祉協議会

住所 〒632-0071天理市田井庄町723番地
電話 0743-61-2200
FAX 0743-69-5201
メールアドレス ten-sha@tenri-shakyo.jp