福祉つなぎ資金貸付

  市民の善意のご寄付(善意銀行へのご寄付)を原資として、低所得の方に対し、緊急的かつ一時的に生活維持が困難となった場合に、福祉つなぎ資金の貸付けを行っています。

福祉つなぎ資金貸付

貸付対象

次の要件のすべてに該当する場合に貸付けが受けられます。
  @天理市内に3ヶ月以上、居住していること。
  A低所得者(その所得が、生活保護法に基づく最低生活基準の1.5倍以内の方)で、かつ生活保護法に基づく保護を受けていないこと。
  B資金の貸付けを受けることにより、自立更生を図り、安定した生活が維持できると期待される方
  C現に資金の貸付けを受けていないこと。
  D償還の見込みがあること。


貸付額

1世帯 5万円

母子福祉資金貸付

貸付対象

次の要件のすべてに該当する場合に貸付けが受けられます。
  @天理市内に3ヶ月以上、居住し、母子家庭としての要件を備えていること。
  A低所得者(その所得が、生活保護法に基づく最低生活基準の1.5倍以内の方)で、かつ生活保護法に基づく保護を受けていないこと。
  B資金の貸付けを受けることにより、自立更生を図り、安定した生活が維持できると期待される方
  C現に寡婦資金貸付金以外の貸付けを受けていないこと。
  D償還の見込みがあること。
  Eその他、母子相談員及び母子福祉委員等において、特別の事情があると認められるもの。


貸付額

1世帯 5万円